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教育訓練給付金



教育訓練給付金という制度をご存知でしょうか?これは厚生労働大臣が指定した教育訓練を受講した場合に、支払った教育訓練経費の40%に相当する額(上限20万円)が支給されるという制度です。申請しないともらえないので注意が必要です。



■支給対象者
1.受講開始日において雇用保険の被保険者期間が5年以上ある者。
2.受講開始日において、被保険者資格を喪失した日から1年以内に有り、かつ被保険者期間が5年以上ある者。




■申請には
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講終了後1ヶ月以内に、本人の住所を管轄するハローワークに下記の書類を提出することによって行います。代理人や郵送での申請も可能です。複数受講した場合は、1つの講座のみ申請可です。

1.教育訓練給付金支給申請書
(教育訓練の受講終了後、教育訓練施設が用紙を配布します。)
2.教育訓練終了証明書
3.領収書
4.本人・住所確認書類
5.雇用保険被保険者証
6.委任状(代理人による提出の場合に必要)




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