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年次有給休暇について



■はじめに
パートタイム労働者であっても労働基準法等の労働者保護法例の適用を当然に受けれられます。 有給休暇も労働基準法に定められており、パート・アルバイトであっても勤務日数に応じて受ける事ができます。

労働基準法で定められた年次有給休暇制度は、アルバイトや正社員などの雇用形態に関わらず、一定の条件を満たせばすべての労働者に与えられます。一定の条件とは次の2つです。1つ目は雇い入れから6ヶ月間継続して勤務していること、もう一つは全労働日の8割以上出勤していることです

1つ目の条件では短期労働者の場合でも、契約の更新が行われ、実質継続して勤務している場合は条件を満たします。また仮に契約の間に数日の空きがあったとしても、実質的に見て勤務が中断されていないと判断される場合は継続勤務とみなされます。

2つ目の条件では当初は最初の半年間で判断され、次から1年後との判断に切り替わります。なお業務上の負傷や疾病による休業期間、育児休業、介護休業、産前・産後の休業期間などは継続して出勤したものとみなされます。



■一般労働者と同じ有給休暇が受けられる条件
アルバイトやパートなどのパートタイム労働者であっても、次のいずれか一方の条件を満たすことで一般の労働者と同じ条件での有給休暇を受けることができます。

1、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者
2、1週間の所定労働日数が5日以上の労働者

(所定労働日数が週以外の期間で設定されている場合は、一年間の所定労働日数が217日以上の労働者)



■年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇の付与日数は勤務年数が増えるごとに増加していきます。また所定労働時間が30時間未満、1週間の所定労働日数が4日以下、もしくは所定年間労働日数が216日以下の場合でも所定労働日数に応じてそれぞれ与えられるべき有給休暇日数が設定されています。

・一般労働者の付与日数
継続勤務日数6ヶ月1.6年2.6年3.6年4.6年5.6年6.6年以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

・週の労働日数が4日以下、または年間所定労働日数216日以下の労働者
1週間の
労働日数
所定年間
労働日数
継続勤務年数
6ヶ月1.6年2.6年3.6年4.6年5.6年6.6年以上
4日169〜216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121〜168日5日6日6日7日9日10日11日
2日73〜120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48〜72日1日2日2日2日3日3日3日



■有給休暇の指定日
有給休暇の指定日は原則として自由に設定することができます。ただし事業の正常な運営を妨げるような場合においては、使用者が日にちを変更することが可能ですが、その解釈はかなり限定的なようです。








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